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順位1番で甲が住所をAとして所有権保存の登記をした後、順位2番で乙に対して所有権一部移転の登記をしたが、甲が再び持分を取得し順位3番で住所をB地としてその旨の登記を経由した後、さらに住居表示による住所の変更があった場合、甲は、順位1番および順位3番について登記名義人表示変更の登記の申請を同一の申請書ですることはできない。(「登記研究」第383号94頁)
タグ:
住所変更
登記研究
一括申請
2020-03-05 07:11
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