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甲、乙各2分の1の共有で、乙持分のみを目的とする抵当権の設定が登記されている場合は、登記の目的は「共有者全員持分全部移転」として、同一申請書で登記を申請することはできないので、登記の目的を「甲持分全部移転」と、「乙持分全部移転」として、別々の申請書で登記の申請をする。
タグ:
一括申請
登記研究
2020-03-04 07:10
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