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当事者 [た行]






裁判所に対し、自己の名において裁判権の行使を求める者と、その相手方をいいます。

判決を求める手続においては、自分の名前で訴え、または訴えられて、最後に判決の名宛人となる者のことであり、執行の手続においては、自分の名前で執行を求める者、または求められる者のことをいいます。

民事訴訟は、私人間で発生した紛争を解決するためになされるものであるので、紛争において対立する利害を持つ者として、当事者は必ず訴える者と訴えられる者という対立の姿をとることが必要で、このことを二当事者対立の原則と呼んでいます。






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