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「登記研究」第470号97頁 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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「登記研究」第470号97頁
[登記研究]
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「登記研究」第470号97頁
登記権利者・登記義務者・登記原因が同一であり、かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り、所有権移転登記と共有持分全部移転登記は、同一の申請書で申請することができる
タグ:
同一申請
登記研究
2020-01-27 07:01
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