民法第415条 債務不履行による損害賠償
現行法
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする。
改正法
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし,その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
② 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において,債権者は,次に掲げるときは,債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において,その契約が解除され,又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
解説
改正民法415条1項ただし書きは、現行法の本文後段の「債務者の責めに帰すべき事由」という要件が「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」という文言が追加されて「債務者の責めに帰することができない事由」と書き改められました。
民法415条は任意規定ですので、契約条項において損害賠償条項の合意がある場合には当該契約条項が優先されます。
よって、契約書に損害賠償条項がない場合においては改正民法415条の適用を受けることになります。
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