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仮登記及び当該仮登記に基づく本登記の一括申請の抹消登記の可否 [登記研究]






契約解除を登記原因として、仮登記及び当該仮登記に基づく本登記の両者を併せて抹消するには、一件の申請により、かつ不動産一個分の登録免許税を納付して申請しうるが、この場合には、申請書に、登記の目的として仮登記をも抹消する旨を掲げるべきであり、抹消の登記の内容においても、その旨を明らかにすべきものとされる。(昭和36年5月8日民甲1053局長通達)






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