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同一申請(抵当権移転) [登記研究]






異なる債権を担保する数個の抵当権の移転の登記申請を、同一の申請書でする場合に納付すべき登録免許税は、各抵当権の債権額の合算額に所定の税率を乗じて計算した額とするが、その額が1,000円に満たないときは、1,000円で足りる。(登記研究397・85)






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