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民法第408条 選択権の移転 [民法401条~450条]






民法第408条 選択権の移転

債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。


解説
弁済期が到来し、相手方が相当な期間を定めて催告をしても、選択権が行使されない場合には、選択権は相手方に移る。






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