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民法第408条 選択権の移転 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第408条 選択権の移転
[民法401条~450条]
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民法第408条 選択権の移転
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
解説
弁済期が到来し、相手方が相当な期間を定めて催告をしても、選択権が行使されない場合には、選択権は相手方に移る。
タグ:
民法
民法408条
選択権
選択権の移転
2019-12-06 07:10
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