不在籍不在住証明書とは、申請した本籍(または住所)及び氏名に該当する戸籍や住民登録がないことを証明する市区町村発行のものを言います。
不在籍不在住証明書が必要な場合は次のとおりです。
所有者が亡くなり、相続登記をしなければならないが、所有者の死亡時の住所(住民票記載の住所)が登記簿上の住所と異なるケースです。
相続登記をする場合、被相続人と登記簿上の所有者が同一人物であることを証明するために、住民票の除票(または戸籍附票)を法務局に提出することになりますが、被相続人の死亡時の住所と不動産登記簿上の所有者の住所が相違しているので、この場合、戸籍附票を取得し、住所の変遷をつなげて同一人物であることの証明する必要があります。
しかし、その附票が保存期間を経過していたり、原始的に附票自体の交付が受けられない場合があります。
そのような場合には、不在籍不在住証明書を添付することで登記手続きが可能となります。
また、法務局によっては、さらに登記済権利証のコピーの提出を求められます。
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