Aさんの債権を担保するためにBさんの不動産に抵当権が設定されている場合に、その不動産の所有権を取得したCさんが、一定の条件の下にその抵当権の除去を求めることをいい、抵当権の消滅方法の一つに数えられます。
平成15年に成立した改正民法以前に「滌除」と称していた手続を一部改正した制度です。
まずCさんは自分で適当と思うその不動産の評価額等をAさんに通知し、Aさんがそれを承諾したときは、その金額をAさんに支払えば抵当権は消滅します。
AさんはCさんの評価額が安すぎると思えばもちろん承諾する必要はありませんが、Cさんの申出を拒否するには、2ヶ月以内に競売を申し立てなければなりません。
もしその期間内に申請しなければCさんの申出を承諾したものとみなされ、抵当権は消滅することになります。
以前は増価競売と呼ばれ、競売の結果、Cさんの申し出た金額より一割以上高い価額で売れなかったら、Aさん自身、Cさんの申出価格より一割高い価格で競落するという約束で、Aさんが申請する競売を行なうことが求められていましたが、抵当権者(Aさん)にとって甚だ負担の重い制度になっていたため、平成15年の民法改正でこの増価競売の制度は廃止されました。
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