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民法第405条 利息の元本への組入れ [民法401条~450条]






民法第405条 利息の元本への組入れ

利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。


解説
金銭債務の不履行があった場合でも、民法405条の要件を満たさない限り、利息についての遅延利息は生じない。本条は、金銭債務不履行の場合に、債権者は遅滞のときから当然に遅延利息を請求しうるとする民法419条の適用を排除している(大判大6.3.5)。

特約による重利契約も有効であるが、利息制限法により制限を受ける(大判明33.10.27)。

要件
利息の1年以上の不払い。
債権者による催告(民法第153条)。
催告後の不払い。








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