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民法第404条 法定利率 [民法401条~450条]






民法第404条 法定利率

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。


解説
利息債権とは、利息の支払を目的とする債権である。法律行為によって生じる場合(約定利息)と、法律の規定によって生じる場合(法定利息)とがある。利息債権は、元本債権の存在を前提として発生するものであるから、物の使用料や償却費は利息ではない。

利息債権には、基本権たる利息債権と支分権たる利息債権とがある。



民法第404条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、当該利息が生じた最初の時点における法定利率による。

(2) 法定利率は、3%とする。

(3) (2)にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年ごとに、3年を一期として(4)の規定により変更される。

(4) 各期の法定利率は、この(4)により法定利率に変更があった期のうち直近のもの(当該変更がない場合にあっては、改正法の施行時の期。以下この(4)において「直近変更期」という。)の基準割合と当期の基準割合との差に相当する割合(当該割合に1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変更期の法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

(5) (4)の基準割合とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の[6年前の年の5月から前年の4月まで]の各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示する割合をいう。

(注)この改正に伴い、商法第514条を削除するものとする。






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