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独立当事者参加 [た行]






他人間の訴訟の係属中に、その訴訟の原告と被告との双方または一方を相手どって、その訴訟の目的と関係のある自分の請求について裁判を求めるために、その他人間の訴訟に当事者として加わっていく訴訟の形です。

この参加は、他人間で訴訟が行われている場合にすることができるもので、参加の理由として次の二つの場合が挙げられます。

一つは、他人間の訴訟の結果によっては自分の権利が害される場合であり、他は、その他人間の訴訟の目的の全部または一部が自分の権利であることを主張する場合です。

この参加があると、原告の請求と参加人の請求の当否を一挙に解決するため審理も一緒に、かつ、共通の資料に基づいて行われます。

そのためにこの場合の審理に当たっては必要的共同訴訟の規定が当てはめて用いられます。






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