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定款 [た行]






団体や法人の組織・活動を定める根本規則、またはこれを記載・記録した書面・電磁的記録。

定款には必ず記載・記録しなければならない事項(必要的記載事項)と、そうでないもの(相対的記載事項)とがあります。

一般社団法人の場合だと、目的・名称・事務所・設立時社員についての規定、社員資格の得喪規定、広告方法・事業年度に関する規定は必ずこれを記載・記録します。

定款の変更は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合)の同意によって行います。

一般財団法人の定款(かつて財団法人の根本規則は寄附行為という名称で呼ばれていましたが現在は社団法人と同様に定款といいます)には、目的・名称・事務所・財産についての規定、設立時評議員・設立時理事・設立時監事、評議員の選解任規定などを必ず記載・記録します。

定款の変更は議決に加わることができる評議員の3分の2以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合)の同意によって可能でありますが、一定の制限があります。







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