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民法第403条 金銭債権 [民法401条~450条]






民法第403条 金銭債権

外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。


解説
外国の通貨で債権額が指定してあっても、債務の履行地における為替相場で換算し日本の通貨で弁済することができる。
日本の法令では強制通用力がないので,日本では自由貨幣の1つという位置づけになります。






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