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中間確認の訴え [た行]






中間確認の訴えとは、訴訟の進行中に本来の請求の前提となる権利関係について、当事者が起こす確認の訴えのことを言います。

Aの所有するカメラをBが壊したので、AからBを相手どって5万円の損害賠償の訴えを起こしました。

ところが、この訴訟でBは、カメラがAの所有であることを否認し、カメラはBの所有物であると主張しました。

こうなると、Aとしては、本来の訴えの目的である損害賠償請求権の存在を判決してもらうには、まずカメラがAの所有であることをはっきりさせなければなりません。

カメラがAの所有であるかどうかが先決問題となります。

訴訟の進行中にこのような先決問題について争いが生じた場合、Aは損害賠償の請求を拡張して、カメラの所有権に関する確認の訴えを起こし、両者を一緒に審理裁判してもらうことができます。

訴訟の中間で起こされる確認の訴えということで、これを中間確認の訴えといいます。







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