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民法第401条 種類債権 [民法401条~450条]






民法第401条 種類債権

債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。


解説
第1項
種類債権とは、一定種類の物の一定量の引渡しを目的とする債権をいう。種類債権の目的物は通常代替物であるが、不代替物でも、当事者がその取引において個性に着目していない限り、種類債権となる。

第2項
種類債権が特定する時期について定めている。
①債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したとき
②債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき







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