登記簿上の存続期間経過後の日付を登記原因日付としてなされた地上権移転登記の申請は却下すべきである。(昭和35年5月18日民甲第1132号)
登記上地上権の存続期間の経過していることが明らかな場合でも,その登記が存する以上,重ねて新たに地上権を設定し,その登記をすることができない。(昭和37年5月4日民甲第1262号)
登記上存続期間が満了している地上権については,存続期間を変更しない限り,相続による移転の登記の申請をすることができない。また,その抹消には,利害関係人の承諾書の添付を要する。(登記研究439-128)
登記記録上存続期間が満了している地上権が区分建物の敷地権利用権である場合において,当該存続期間の変更が法定更新によるときは,当該変更の登記の申請は,民法第252条ただし書の保存登記に該当すると考えられ,地上権設定者全員とともに,地上権の一部の準共有者から当該申請をすることができる。(平成27年1月19日民二第57号通知)
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