債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである(最高裁判決 昭和34年6月19日)。
しかし、現実の遺産分割においては、相続人の1人が遺産を取得する代わりに、債務も全額を引き継ぐとする内容の協議がおこなわれることもあります。
上記のような遺産分割協議が成立したことをもって、債権者からの請求を拒むことはできませんが、相続人間の取り決めとしてであればそのような協議も有効です。
また、債権者からの承諾を得ることができれば、他の相続人は債務の負担を免れます。
この場合、被相続人が債務者となっている抵当権について、相続を原因として抵当権の債務者を変更することができます。
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