遺産分割協議により債権者の承認を得て当該債務を引き受けたのであれば、債務引受人のみを債務者とする債務の承継による抵当権の変更の登記をすることができる(昭和33年5月10日民甲964)。
抵当権の債務者について相続が開始し、共同相続人A及びBのうちAのみが遺産分割により債権者の承諾を得て債務を引き受けた場合には、A及びBを債務者とする共同相続の登記を経ることなく、相続を原因として債務者をAとする変更登記をすることができる(登研578)
債権者の承諾があったことは登記原因証明情報に記載しなければならないが、承諾があったことを証する書面は登記の添付書類ではない。また、この登記原因証明情報は登記義務者(債務者)のみによって作成されたもので差し支えない(権利者の記名押印等は不要)。
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