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代理権 [た行]






代理行為を正当視させる地位・資格。代理は、代理人のした行為の効果が、直接本人に帰属する制度だから、代理人には、代理権が必要です。

代理権のない代理行為は、無権代理と呼ばれ、原則として無効だが、本人が追認すれば、それによって代理権が追完されて有効となります。また、代理権がありそうにみえる、いわゆる表見代理においては、有権代理と同じ責任を本人が負います。

代理権は、法定代理では法律の規定、任意代理では委任など本人の意思に基づいて、発生します。






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