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代理権 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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代理権
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代理行為を正当視させる地位・資格。代理は、代理人のした行為の効果が、直接本人に帰属する制度だから、代理人には、代理権が必要です。
代理権のない代理行為は、無権代理と呼ばれ、原則として無効だが、本人が追認すれば、それによって代理権が追完されて有効となります。また、代理権がありそうにみえる、いわゆる表見代理においては、有権代理と同じ責任を本人が負います。
代理権は、法定代理では法律の規定、任意代理では委任など本人の意思に基づいて、発生します。
タグ:
意思
法定代理
任意代理
法律行為
代理権
2019-10-03 06:28
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