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抵当権と根抵当権の債務者変更の違い [不動産登記]






抵当権の債務者の変更
印鑑証明書の添付
・抵当権の債務者の変更=設定者である所有権登記名義人の印鑑証明書の添付は不要。
※抵当権の債務者の変更では、優先弁済権の拡大などがあるわけではなく、設定者である所有権登記名義人が不利益を被る訳では無いため。

根抵当権の債務者の変更
・根抵当権の債務者の変更=設定者である所有権登記名義人の印鑑証明書の添付が必要。
※根抵当権の債務者の変更は、根抵当権が担保する不特定の債権が誰との間で発生するものなのかの変更という重要な要素なので印鑑証明書の添付が必要。







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