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利益相反取引の承認決議 [ら行]






利益相反取引の承認決議

利益相反取引については、会社法356条1項2号、3号において、直接取引と間接取引という二つの類型が規定されています。


直接取引
(会社法356条1項2号)
取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとするとき

間接取引
(会社法356条1項3号)
株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき


取締役がその地位を利用し、会社利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることを防止するため、利益相反取引を行う場合には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、その取引について重要な事実を開示して、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項柱書、365条1項)。

さらに、取締役会設置会社においては、利益相反取引をした取締役は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。







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