代表取締役が2人いる場合で1人が法務局に印鑑を提出している事例
代表取締役Aが印鑑を法務居に届けている
代表取締役Bは印鑑を届けていない
この場合、ABどちらか一方が辞任する場合、登記手続きが異なります。
Bが辞任する場合、辞任届に押す印鑑は認印で構いません。
一方、Aが辞任する場合の辞任届には個人実印を押印するかもしくは会社実印を押印する必要があります。
個人実印で押印する場合は、さらにA個人の印鑑証明書が必要です。
辞任届に会社代表印(会社実印)を押印した場合、会社の実印を押すことが出来る
のは、その代表者に限られるので、辞任の真実の担保を図ることが出来るからです。
なお、印鑑届を提出した代表取締役が辞任する場合、残った代表取締役から印鑑届書を提出する必要があり、代表取締役個人の印鑑証明書が必要になります。
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