代理人とは、代理権を有する者で、代理は本人に代わって意思表示をなす制度のため代理人は、本人の意思を伝達する使者とも違い、また、法人の理事のように、いわゆる代表とも違います。
代理人は、自分で意思表示(決定と表示)をするわけだから、意思能力がなければならないことは明らかだが、効果は本人の方に帰属し、代理人には帰属しないため、直接代理人自身の利益が害されるおそれはありません。
そこで民法は、制限行為能力者でも、法定代理人の同意なしに、他人の代理人となり得ることを認めました。
したがって、代理人が制限行為能力者だったという理由では、本人も、代理人も、また法定代理人も、その代理行為を取り消すことはできません。
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