借地借家法は、約定期間の満了により確定的に借地関係が終了する定期借地権制度を新設しました。
これには、三つの型があります。
①存続期間を50年以上と定める一般定期借地権。普通の借地権と違い、契約の更新、建物築造による存続期間の延長、建物買取請求権などがないことを明らかにするため、その特約は公正証書その他の書面によらなければならないとする。
②30年以上の期間を定め、期間満了後に借地上の建物を相当の対価で地主に譲渡することをあらかじめ約定する、建物譲渡特約付借地権。
③もっぱら事業目的に供する建物の所有を目的とする、期間10年以上50年未満の事業用定期借地権。この借地権の設定契約は、公正証書によらなければならない。
また、借地借家法は、期間の定めがある建物の賃貸借をする場合において、公正証書等の書面によって契約をするときに限り、更新がないことを特約することができる定期建物賃貸借制度を新設しました。
この場合には、あらかじめ賃借人に対し書面による説明がなされていなければなりません。
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