建物の分割登記とは、A建物よりその付属建物を分割して、これをB建物とする登記のことをいいます。
つまり、物理的には別棟であり、元来、別個独立の建物として登記することもできたものですが、従来はA建物の付属建物として登記されてきた建物を、登記記録上分籍して、A建物とは別個独立のB建物とする登記手続のことです。
したがって、このような場合には、新たな登記記録が開設されることとなります。
建物の区分登記とは、A建物を区分してこれをB建物とする場合の登記手続のことをいいます。
つまり、物理的には一棟に属しており、登記上は従来一個の建物とされてきたものから、その一部を登記上区分けして、これを別個独立の建物(区分建物)とする登記のことをいいます。
ただし、登記上区分けされる一部は、それ自体として区分所有権の客体となり得る要件をみたすものでなければなりません。
この登記は、建物の登記上の所属籍の変更(つまり建物の個数の変更)を内容とする一種の形成的処分を表す登記であり、建物の物理的状態の変化を表示する登記ではありません。
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