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中間省略登記 [た行]






例えば、Aが不動産をBに売り、Bが更にこれをCに売った場合、まずAからBへの移転登記をし、ついでBからCへの移転登記をするのが本来のやり方であるが、中間のBをとばしてAから直接にCに売ったような一段の移転登記を申請することがかつてしばしば行われ、登記官も形式的な
審査権限しか持たなかったから、そのまま登記がなされました。

このような登記を中間省略登記といいます。

中間省略登記は、実体上の取引の過程を忠実に表示するものではないが、現在Cが権利者であるという点では実体と一致しています。

そこで、省略される中間者Bの了解があってやった場合か、Bの了解がなくとも、Bとして登記がいったん自分を経由することを要求し得る特別の事情(例えばBがCからまだ代金を受け取っていないなど)がない場合には、中間省略でCが取得した登記は有効であると考えられていました。

平成16年の不動産登記法の改正で、権利に関する登記の申請にあたって登記原因証明情報(登記原因たる事実または法律行為の存在を証する情報)の提供が義務づけられたことで、中間省略登記は事実上困難になりました。






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