抵当権設定登記
抵当権設定登記の申請手続については、一般的通則に従うほか、申請時の登記事項につき次のような特則があります。
必要的登記事項
①債権額
一定の金額を目的としない債権の担保であるときは、その債権の価格を記録する。
一個の債権の一部を被担保債権とする抵当権である場合には、登記原因にそのことを明確にし、その一部の債権額を、ここの債権額として記録する。
二個以上の債権を担保する場合には、その合計額を債権とする。
なお、債権の元本および利息の合計額を債権額とする場合には、例えば「元本債権○○円・利息債権○○円」と、その内訳を記録すべきである。
②債務者の表示。
③抵当権の客体が所有権以外の権利のときは、その権利の表示。
④先順位の先取特権・質権・抵当権の登記があるときは、その旨。
任意的登記事項
①利息に関する定めのあるとき、債務不履行により生じた損害の賠償に関する定めのあるときは、それらの内容。
②債権に条件を付したときは、その条件。
③抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲についての別段の定め。
④抵当証券発行の定めのあるときは、その旨および所定の事項。
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