SSブログ

抵当権設定登記 [た行]






抵当権設定登記

抵当権設定登記の申請手続については、一般的通則に従うほか、申請時の登記事項につき次のような特則があります。

必要的登記事項
①債権額
 一定の金額を目的としない債権の担保であるときは、その債権の価格を記録する。

 一個の債権の一部を被担保債権とする抵当権である場合には、登記原因にそのことを明確にし、その一部の債権額を、ここの債権額として記録する。
  
 二個以上の債権を担保する場合には、その合計額を債権とする。
 なお、債権の元本および利息の合計額を債権額とする場合には、例えば「元本債権○○円・利息債権○○円」と、その内訳を記録すべきである。


②債務者の表示。

③抵当権の客体が所有権以外の権利のときは、その権利の表示。

④先順位の先取特権・質権・抵当権の登記があるときは、その旨。


任意的登記事項

 ①利息に関する定めのあるとき、債務不履行により生じた損害の賠償に関する定めのあるときは、それらの内容。

 ②債権に条件を付したときは、その条件。

 ③抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲についての別段の定め。

 ④抵当証券発行の定めのあるときは、その旨および所定の事項。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。