執行役員は会社法や商業登記法で定義されていない役職です。
そのため会社法上の役員でない執行役員は取締役と異なり取締役会での議決権が与えられておらず、会社の重大な方針や事項を決定する権限がありません。
また、取締役の場合はその選任があれば法務局への登記が必要ですが、単なる執行役員の場合は登記しなくてもかまいません。
役員でない執行役員は、たとえ「常務執行役員」という名称であっても部長、次長や課長といった役職の一つであり従業員が担当できます。
ただし、執行役員は職務として取締役会などで決定された重大事項を実施するという役割を果たすことが期待されています。
そのため執行役員は従業員としての最上級の役職で、役員と同等の待遇を受けられる従業員といえます。
なお、法人税法の場合、実質的に会社の経営に従事しているかどうかなどにより「役員」を判断するため、会社法上の役員でない執行役員でも役員と認識されることもあります。
執行役員に取締役と同等以上の報酬を付与している場合などは法人税法では役員として扱われる可能性が高まるので注意が必要です。
コメント 0