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嫡出子 [た行]






嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれた子をいいます。

推定される嫡出子と推定されない嫡出子とに分類されます。

妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻中に懐胎された子であるか否かについては、婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎という二重の推定によって、推定される嫡出子か推定されない嫡出子かが分かれます(例えば、婚姻届提出後200日以内に生まれた子は、推定されない嫡出子に当たります)。

推定される嫡出子も推定されない嫡出子も共に、夫の子として出生届を提出しなければなりません(判例)。

出生届の提出によって、親子関係が当然に発生する訳ではありません(出生という事実によって親子関係は発生します)。

市区町村長に対する子の出生届は父または母から14日以内(国外で出生したときは3ヵ月以内)に提出しなければなりません(子の出生前に父母が離婚したときや非嫡出子の出生届は、母が提出します。命名前に子が死亡した場合を除き、提出する前に命名して、その名も届出書に記載しなければなりません。命名は、常用且つ平易な漢字によらなければなりません)。
 
嫡出子は、父母が共同して称する氏を称します。

父母が養子になるとか離婚したとかで父母が氏を変更するときには、子は父母の婚姻中にあるときは市区町村長に届け出ることで、そうでないときは家庭裁判所の許可を得て市区町村長に届け出ることで父または母の氏を称することができます。

15歳未満の子については法定代理人がこれを行なうことができ、これらの場合、子が未成年者の間に氏の変更がなされたときは、子が成年に達してから1年以内に従前の氏に復することができます。

推定される子が自分の子でないと夫が考えるときは、嫡出否認の訴えを起こすことができます(自然血縁尊重の原則から派生しました。夫が子の出生を知ったときから1年以内が、出訴期間にあたります。父子関係存否の厳格性の要請から、裁判外での否認はその効力がありません)。

推定されない嫡出子についての父子関係の否認は、出訴期間の制限のない親子関係不存在確認の訴えをもって行ないます。






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