こんにちは、ちょこじぃです。
地上権設定登記を依頼された土地の登記記録をみるとすでに地上権の登記が・・・
しかし、地上権の存続期間はすでに満了している。
この場合、重ねて登記ができるかどうか調べてみたら・・・
既に地上権設定登記がされている土地につき、重ねて地上権設定登記をすることはできない(令20条7号)。
登記された地上権の存続期間が満了していることが登記記録上明らかな場合でも、同様である(1962年(昭和37年)5月4日民甲1262号回答)。
一方、既に地上権設定登記がされている土地につき、地上権設定仮登記をすることはできる(登記研究211-54頁)。
また、既に区分地上権設定登記がされている土地につき、地上権設定登記をすることはできないが、既に地上権設定登記がされている土地につき、区分地上権設定登記はすることができる(民法269条の2第2項参照)。
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