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民法第397条 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅 [民法351~400条]






民法第397条 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅

債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。


解説
不動産の時効取得は「原始取得」となり、何の制約や負担のない完全な権利を取得することを意味します。
民法397条は、債務者と抵当権設定者について例外を規定したもので、債務者と抵当権設定者の場合は、その者が取得時効によって不動産の所有権を取得したとしても、抵当権は消滅しないと規定しています。







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