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登記原因 [た行]






登記を必要とする原因を言います。

例えば所有権移転登記は売買によって所有権移転がなされたために行われるものであるから、売買が登記原因ということになります。

登記原因は、売買や贈与のような契約もあれば、また時効による所有権取得などもあります。
 
権利に関する登記を申請するときには、「登記原因を証する情報」(売買契約書、売渡済証、抵当権設定契約書など)を申請情報に添えて登記所に提供しなければなりません。
 
この情報(「登記原因証明情報」)はかつての登記原因証明と呼ばれていたものにあたり、この証書に登記所が登記済みの朱印を押して還付していたものが、かつて、登記済証(一般に権利証)と呼ばれていたものです。(現在は登記識別情報がこれに代替しています。)







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