SSブログ

地目 [た行]






地目とは、土地の状況、またはその使用目的によって付けられる土地の名称。

これには、「宅地」(建物の敷地)、「田」(農耕地で用水を利用して耕作する土地)、「畑」(農耕地で用水を利用しないで耕作する土地)ほか、「山林」「原野」「牧場」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「墓地」「境内地」「運河用地」「公衆用道路」「公園」「雑種地」などがあります。

地目が「田」「畑」であるような土地に対しては農地法の適用があり、登記手続き上種々の制度があります。

地目も登記記録上、一筆を単位として決められます。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト