親権者が親権に服する子に対し監護・教育を行なうにあたって直接的手段で目的を達することができないときは、間接的手段でこれを行使することができます。
これが、親権者の親権に服する子に対する懲戒権です。
例えば、子にさまざまな「しつけ」をするについてその効果がないとき、おやつを与えることを止め、テレビを観させないことにするような手段に訴えることであり、お尻をたたくくらいまでのことは認容されるでしょうが、身体に著しく傷害を生ぜしめるおそれのある、いわゆる体罰を加えることは親権の濫用となり、親権を喪失させられる原因となります。
親権者による懲戒権の発動ぐらいでは済まないような非行(窃盗・喫煙,etc)を子が繰り返すときは、公共施設としての懲戒場に入れることができます(児童福祉法の定める児童福祉施設へ入所させることをいいます。我が国の民法は、別に家庭裁判所の許可を受けて入所させる懲戒場について規定していますが、今日現段階においては現実性が薄く、児童福祉法等に基づく諸施設への収容が一般的となっています)。
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