・登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には、支配人登記がされていない支店長等も含まれる。(登研688号)
・A支店に置かれた支配人が取扱店B支店とする抵当権設定登記申請の委任をすることはできない。 (登研541号)
・銀行の本店の支配人による同行の支店を取扱店とする抵当権の設定登記申請は、受理されない。 (登研523号)
・支配人登記のされていない銀行支店長が作成した弁済証書又は解除証書を登記原因を証する書面として、銀行代表者から抵当権抹消登記申請があつた場所には、受理して差し支えない。(昭58.3.24、民三第2,205号民事局第三課長回答)”
コメント 0