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仮登記抹消 [登記研究]






●丙の所有権移転仮登記を抹消する場合、仮登記当時の所有権の登記名義人甲および仮登記抹消時点の所有権の登記名義人は、いずれも登記権利者として登記義務者と共同申請ができる。(「登記研究」第139号63頁、第682号103頁)

●代表取締役個人が所有する土地上の株式会社名義の仮登記を「放棄」により抹消する登記の申請書には、取締役会の議事録の添付を要する。(「登記研究」第432号127頁

●仮登記の抹消については、所有権・所有権以外の権利の別を問わず、その仮登記名義人の承諾書を添付して、登記権利者が単独で申請する場合には、仮登記の登記済証の添付を要しない。(「登記研究」343号85頁)

●所有権に関する仮登記を混同を原因として抹消する場合でも、登記義務者の登記済証および印鑑証明書の添付を要する。(「登記研究」第427号97頁)

●混同を原因とする権利の抹消を申請する場合、登記記録上から権利の消滅が明らかであるときは、登記原因証明情報の提供は不要である。(「登記研究」第690号221頁)






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