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民法第393条 共同抵当における代位の付記登記 [民法351~400条]






民法第393条 共同抵当における代位の付記登記

前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。


解説
競売された不動産の後順位抵当権者は、代位した抵当権について転抵当等の処分を受けた者や、不動産を譲り受けた第三者に対する関係では、代位の付記登記をしていなければ抵当権の代位を対抗できない。






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