こんにちは、ちょこじぃです。
昨日、お客さんから次のような質問がありました。
「市町村合併によって,会社の本店所在地の市町村名がA市から B市に変わった場合,本店移転の登記を行う必要がありますか?」
答
登記簿に記載された行政区画等に変更があった場合には,その旨の登記がないと きであっても,その変更による登記があったものとみなされます。
なお、市町村名が変わったことに伴い,定款に記載された本店の所在地と一致しないこととなる場合において,定款の字句を変更するには株主総会の決議を要することとなります。
電話による質問だったから相談料も何もなかったな(´・ω・`)
こんな堅苦しい言い方はせず、「しなくていいよ~~~」と一言だったから相談料も何もないか。
さて、今日4月3日は父親の命日なんですわ。
朝一番、墓参りに行って、その後、胆嚢全摘の経過観測のために病院に行ってきます。
そうあの美人揃いの病院にね。
楽しみだ(*^-^*)
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