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民法第392条 共同抵当における代価の配当 [民法351~400条]






民法第392条 共同抵当における代価の配当

債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。

債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。


解説
同時配当は同一の競売手続で代価を配当する場合ですが、その場合は、共同抵当権者は競売代金から任意に弁済を受けることはできず、「各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する」ことになります。

異時配当の場合は、まず共同抵当権者は特定の不動産の競売代金から債権の全部の弁済を受けることができます。

判例
392条1項の規定(同時配当における負担割付)は、後順位抵当権者がいない場合であっても適用される(大判昭10.4.23)。

異時配当の場合の後順位抵当権者の代位権は、債務者所有の数個の不動産の間で認められる制度である(最判昭53.7.4)。

共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合にも、392条2項後段は適用される(最判平4.11.6)。

異時配当で、先順位抵当権の全部が弁済されなかった場合でも、後順位抵当権者は代位できる(大判大15.4.8)。








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