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電磁的方法による議決権の行使 [た行]






会社は(取締役会設置会社では取締役会によって)、株主総会の決議に出席しない株主が、電磁的方法によって議決権を行使することができると定めることができます。

この場合には、会社は招集通知をする際に、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付する等しなければなりません。

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により会社に提供して行います。






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