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民法第387条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力 [民法351~400条]






民法第387条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力

登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。


解説
登記した賃借権であること
 借地借家法10条1項・31条1項によって対抗要件を具備したものであっても、登記のない賃借権は387条によって保護されない。
借地借家法上の対抗要件(「引渡し」や「借地上の登記された建物」)では保護されません。


抵当権者の同意を得ること
 同意を要する先順位抵当権者が数人いる場合、その全員の同意を得なければならない。
 一部の者のみの同意では足りない。

利害関係人の承諾を得ること
 転抵当権者、376条の抵当権の処分を受けた者、抵当権付債権の質権者等が、利害関係人に該当する。

同意の登記をすること
 同意の登記は効力要件である。


ちなみに、この制度の適用があるのは、「建物」だけに限定されず、「土地」にも適用されます。


効果
① 抵当権の実行による競売がされても賃借権は消滅せず、競売による不動産の買受人に対して賃借権を対抗することができる。
② 買受人は賃借権の負担付で当該不動産の所有権を取得することになり、賃貸人としての地位を当然に承継する。






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