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民法第385条 競売の申立ての通知 [民法351~400条]






民法第385条 競売の申立ての通知

第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。


解説
第383条各号の書面の送付を受けた抵当権者は、2箇月以内に競売の申し立てをしないと、抵当不動産の第三取得者が提示した価額での抵当権消滅請求を承諾したものとみなされます(384条1号)。
抵当権者が競売の申立てをするときは、抵当権消滅請求の書面の送付を受けてから2か月以内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人に通知をしなければならない。

この通知は、競売をするための要件ではない。






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