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特別清算 [た行]






解散した株式会社がその清算を成し遂げられないような事情(例えば会社内部に著しい不正があるとか、清算人が信頼できないなど)があったり、または債務超過の疑いがある場合に、裁判所が債権者・清算人・監査役・株主の申立てによって開始する特殊な清算手続(通常清算手続と異なる点は、裁判所の許可を要する場合の定めや債権者集会の多数決による協定が認められるなど。501条以下)のことです。

不良会社の破産を防止するという点では、会社の再生や会社更生と共通しますが、特別清算は、既に解散した会社について裁判所の厳格な監督の下に公正な清算手続を実行するという点が相違します。

また破産手続きは費用・日数を要し、会社債権者に不利なので、通常清算手続と破産手続との中間のものとして特別清算手続の意義があります。

会社債権者との協定実行の見込みがないとき等は,裁判所は破産手続の開始を決定します。






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