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民法第383条 抵当権消滅請求の手続 [民法351~400条]






民法第383条 抵当権消滅請求の手続

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)

債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面


解説
消滅請求の対象となる抵当権には、元本確定前の根抵当権も含まれる。

目的不動産に複数の抵当権があるときは、すべての抵当権者に対して請求しなければならず、1人でも書面の送付を受けていない者がいる場合、抵当権消滅請求の申出は何人に対しても無効であり、送付を受けた債権者についても何らの効力を生じない(大決昭2.4.2)。

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする場合、登記に記載されている抵当権者に対して書面を送付しなければなりません。
この場合の、抵当権者というのは、自分が不動産を取得した時に、既に抵当権として登記されている者だけを意味し、自分が取得した後に、自ら抵当権を設定したものに対しては、そもそも抵当権消滅請求をすることができません。







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