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民法第382条 抵当権消滅請求の時期 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第382条 抵当権消滅請求の時期
[民法351~400条]
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民法第382条 抵当権消滅請求の時期
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
解説
抵当権消滅請求は、抵当権の実行として担保不動産競売の開始決定がされ、差押えの効力が発生する前(民執46条)にしなければならない。
タグ:
抵当権消滅請求の時期
民法382条
抵当権消滅請求
民法
2019-02-01 06:48
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