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民法第382条 抵当権消滅請求の時期 [民法351~400条]






民法第382条 抵当権消滅請求の時期

抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。


解説
抵当権消滅請求は、抵当権の実行として担保不動産競売の開始決定がされ、差押えの効力が発生する前(民執46条)にしなければならない。






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