存続中の会社における特定社員の持分の絶対的消滅。
持分の上とは他のものが社員たる地位を承継するから、相対的消滅であり、退社と区別されます。
また、会社の解散による消滅の結果、会社員の持分が消滅しても、退社ではありません。
会社法は持分法について退社を認めました。
これらの会社は人的会社であり、持分の移転(譲渡その他の移転)は社員間の信頼関係の維持を妨げるため制限されており、また退社に伴う持分の清算は財産の減少をきたし、責任者に不利益ですが、社員の無限連帯責任および退社員の責任が定められることによって保護が与えられているので、法は退社を認めることにより社員の投下資本回収に機会を与えるとともに、人的会社の信頼機構を確保し、企業の維持を図りました。
退社原因としては、退社の告知、定款に定めた事由の発生、総社員の同意、死亡、合併、破産手続開始の決定、解散、後見開始の審判を受けたこと、除名、持分差押債権者の意思による退社があります。
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