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民法第380条 抵当権消滅請求 [民法351~400条]






民法第380条 抵当権消滅請求

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。


解説
主たる債務者、保証人、それらの債務の引受人、それらの債務の相続人が、抵当不動産を取得しても、抵当権消滅請求をすることはできない。

物上保証人の相続人も抵当権消滅請求できない。

これらの者は債務全額を弁済すべき者であるから、それに満たない金額で抵当権を消滅させるのは適切でないためである。






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