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超過保険 [た行]






ある財産に付けた保険の保険金額が、その財産の保険価格(事故発生によって被保険者〈保険保護を受ける者〉が被るおそれのある損害の最高限度額、所有物についてはその価格に一致する)を超える保険。

例えば1000万円の自分の家屋に1200万円の火災保険を付けた場合などに生じます。

超価保険について、かつて商法は、超過した部分の保険金額(前例によれば200万円)は、当時者が超過を承知で契約したかどうかにかかわらず、一律に無効としていましたが、このような旧商法の規定は、例えば、保険の目的物の価格の騰貴を見越して若干の超過保険を締結しようとする場合に、はなはだ不便であったので、実際上は、厳格に適用されていませんでした。

これをふまえて平成20年に新しく成立した保険法では、超過部分について有効であることを前提とし、契約締結時に保険契約者(保険会社と保険契約を結んだ者)が超過保険状態であったことを知らず、また知らないことについて重大な過失がなかったときは、保険契約者はその超過部分について契約を取り消すことができるものと改正されています(もっとも保険価格について約定した一定の価格 <約定保険価格>がある場合は例外)。






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